SIS株式会社はお客様から開示を受けた秘密情報及び個人情報(以下、「秘密情報等」という。)を使用してはならない。
SIS株式会社は秘密情報等を業務に従事する役職員に対して、当該業務を行うために必要な範囲で開示し使用させることができるものとし、秘密情報等を適切に管理するための内部規定を整備する等により、当該役職員による秘密情報等の漏洩・盗用・改竄等がされないように管理監督しなければならない。
SIS株式会社は前項に定める役職員が退職する時には、すべての秘密情報等を回収することとし、一切の情報を持ち出させてはならない。
SIS株式会社は秘密情報等を秘密として管理するものとし、相手方の書面による事前の同意を得ずに、いかなる第三者にもこれを開示してはならない。ただし、第2項の定めに従って役職員に対して開示する場合、又は弁護士・公認会計士・コンサルタント等本契約に関する業務の遂行上秘密情報等を開示する必要がある者で、職務上又は契約上、本契約におけると同程度の守秘義務を負う者に対して開示する場合はこの限りではない。
SIS株式会社は前項の定めにかかわらず、官公庁又は法令の要求により、秘密情報等を開示する必要が発生した場合には、事前に相手方にその旨を書面により通知した上で、秘密情報等を開示することができるものとする。
SIS株式会社は秘密情報等の複写、複製を最小限にとどめるものとする。
SIS株式会社は秘密情報等が漏洩した事実又はその兆候がある場合には、速やかに相手方に報告した上で、相手方の指示に従って次の事項について対応するものとする。
事実関係の把握
秘密情報の所有者又は個人情報によって識別される本人その他関係者に対する通知
原因の究明と再発防止
その他対応を要する事項
SIS株式会社は対象外情報といえども、これを第三者へ開示しようとする場合には、事前に相手方に対してその内容を記した書面で通知をなすものとし、相手方が異議を述べた場合には、両者間の協議が整うまでは対象外情報を開示してはならない。
前各項の定めは、本契約終了の時から5年間有効に存続するものとする。
SIS株式会社は相手方の指示に従って、フロッピーディスクその他秘密情報等の一部又は全部が表示され、もしくは化体した一切の媒体を返還し、又は廃棄する。
SIS株式会社は相手方の求めに応じて、秘密情報等の管理・使用状況の確認に応じるものとする。
SIS株式会社は相手方から第7項に定める報告を受けた、もしくは相手方に対して第11項に定める管理・使用状況の確認を実施した結果、必要があると認めた場合には、状況改善の要請等を相手方に対し申し入れることができる。当該要請を受けた相手方は、誠意をもって対応するものとする。